保育ルーム efude におけるお子さまへの与薬について
(1) 『保育所におけるお子さまへの与薬(法律をご理解ください)』
大前提として、保育所における児童への与薬は法律の定める「医療行為」になる為、保育士は児童への与薬を行うことが出来ません。 従って、原則として保育所では薬をお預かりしないことになっています。
医療機関を受診される際には、主治医に、お子さまに保育施設を利用する予定があり、保育施設では原則薬を飲むことができない事をお伝えいただき、 保育時間中に薬を服用しなくてもすむような処方をご依頼ください。
ただし、慢性疾患(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が 長引くような病気)の日常における与薬や処置については、厚生労働省の「保育所保育指針」によって、子どもの主治医の指示書に従うとともに、保護者及び保育所相互の連携が必要ですので、当方へご相談ください。
(2) 『保護者さまがお子さまへ与薬することがやむを得ずできない場合』
主治医と保護者と保育所で話し合いの上、薬を服用することで保育が可能と判断され、 保育を希望される場合、当方の保育士が保護者さまに代わって与薬します。
この場合は万全を期すために、「与薬依頼票」に必要事項をご記入の上、 持参薬(「薬剤情報提供書」がある場合は添付してください)と共に手渡ししてください。
なお、以下の注意事項があります。
① 主治医の処方によるお薬に限ります。
② 座薬・目薬・外用薬の投与は行いません。
③ 症状を判断しての与薬は行えません。 (熱がでたら、咳がでたら、発作が起こったら、など )
④ 必ず、保護者さまが保育士に手渡しして下さい。 お子さまのかばんの中などにあるお薬は与薬できかねます。(未使用薬返却時も必ず手渡しいたします。)
⑤お子さまの体調をお伝えの上、お薬を1回ずつに分けて名前を記入した当日分のみをお渡しください。
⑥ お子さまが薬の服用を嫌がったり飲ませた薬を吐いてしまった場合、当方では責任を負いかねます。 (その場合は、LINEにてご報告いたします。お子さまが服用しやすいいつもの方法などございましたら、参考までにお聞かせください。)
※当施設における与薬に関して、その他ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご相談ください。
与薬依頼票(見本)
※必要に応じて、LINE公式アカウントよりPDF形式にてお送りしますので、受診される前にダウンロード印刷の上、主治医にお渡しください。

