虐待防止のための指針

1 当施設に於ける虐待防止に関する基本的な考え方:虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、子どもの人権と尊厳を最優先に考え、権利および最善の利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待防止に該当する次の行為のいずれも行いません。
① 身体的虐待:子どもの身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加え、または 正当な理由なく子どもの身体を拘束すること等。
② 性的虐待: 子どもにわいせつな行為をすること、性的な発言や行動への巻き込みをすること等。
③ ネグレクト:子どもの食事・衣服・衛生・医療・安全管理などを怠る(放置・愛情遮断)等。
④ 心理的虐待:子どもに対する暴言・脅し・無視・差別・不適切な叱責等、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。


2 虐待防止に関する基本方針:虐待防止に努める観点から、年 1 回以上、次の事について自己評価し、反省点の改善に努めます。
①虐待防止のための指針の整備に関すること
②虐待防止のための職員研修に関すること
③虐待等について、相談・報告できる体制を整備すること

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 :虐待防止のための職員研修を年 1 回以上実施します。 研修内容は基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護および虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要等を記録し保存します。


4 虐待発生時の対応に関する基本方針 :子ども本人および保護者、職員等からの虐待の報告があるときは、虐待防止マニュアルに基づき対応します。 また、職員は虐待を発見した際、市に通報する義務があります。同時に横浜市西区こども家庭支援課および横浜市中央児童相談所に通報します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者 の権利と生命の安全を優先します。


5 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針:当該指針は、ホームページにも掲載し、利用者および職員等がいつでも閲覧できるようにします。

6 その他虐待防止の適正化推進のために必要な基本方針 :「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機 関により提供され
る虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、子どもの権利擁護と保育の質を向上させるよう常に研鑚を図ります。

参考:「保育ルームefude虐待防止マニュアル」を別途定めています。


令和 7 年 6 月 13 日 制定